2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
こうした従来からの取組や、学校教育における主権者教育という手段も引き続きこれはあるわけでございますが、これらの手段に加えまして、子供同伴のいわゆる子連れ投票に関しては、平成二十七年当時に各党各会派において選挙権年齢の十八歳以上への引下げに向けた議論が進められる中で、総務省の先ほど御指摘のございました研究会においても、やはり積極的に現実の投票というものを子供に見せることができれば将来の有権者への有効な
こうした従来からの取組や、学校教育における主権者教育という手段も引き続きこれはあるわけでございますが、これらの手段に加えまして、子供同伴のいわゆる子連れ投票に関しては、平成二十七年当時に各党各会派において選挙権年齢の十八歳以上への引下げに向けた議論が進められる中で、総務省の先ほど御指摘のございました研究会においても、やはり積極的に現実の投票というものを子供に見せることができれば将来の有権者への有効な
そこで、例えば婦人保護施設の場合の入所要件、これは子供同伴の場合に非常に制約があるということ。それから、婦人相談所の一時保護の期間も、今二週間とされているんでしょうか、これも現状には合わないのではないかということ。都道府県に一つですので、数が少ないということもございます。
特に小さな子供さんを育児中の主婦、奥様方は子供同伴での更新手続あるいは講習の受講ができないという点で大変重い負担となっていますということもお伺いします。
それからあとは、保育園でありますとか小学校でありますとか、そういうような子供同伴の方々が相談に、そう人数は多くないようでございますけれどもおいでになりますので、そういったときにどう扱っていくのか、こういうことで苦労をしている、こういうようなことは私どもも聞いております。